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道路交通法違反で検挙された時の流れ

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この記事は2014年12月17日に再編集しました。


①道交法違反容疑で検挙された

現行犯であっても、警察官が「間違いなく見た」と言っても、本人が認めて反則金を納めるか、裁判で有罪判決が出ない限り、道交法違反の容疑者(被疑者)であって、犯人ではありません。従って、検挙された運転手には、違反行為について否認する権利があります。

①-1 違反を認めた場合

警察官から手渡された告知書(通称「切符」)に署名・押印をして、納付書に従って反則金を納めた時点で、罪を認めたことになり、違反行為が確定します。反則点数3点以下は反則行為となり、反則金を納めた時点で終了です。4点以上の違反行為は非反則行為と言われ、刑事処分の対象となりますので、一度は検察庁に出頭して事情を聞かれ、仮に認めるにしても略式裁判に応じることによって罰金額が確定します。赤切符の非反則行為については、認めても罰金刑の前科一犯になるわけです。ただし、この前科は「交通違反の前科」であり、一般刑法犯の前科とは異なります。また、5年を過ぎると参照されなくなるため、実質的には前科が消えます。赤切符については色々と扱いが異なりますので、赤切符についての記事をお読み下さい。

さて、青切符の方ですが、勘違いする方が多いですが、切符にサインをしてしまっても、それだけで「違反を認めてしまったので後からではどうにもならない」と考えるのは間違いです。反則金を納めないでいると否認したことになり、①-2に進みます。

①-2 否認した場合

告知書への署名・押印などを拒否した場合、もしくは反則金を納めないでいると、最終的には否認事件として検察庁に送検されます。現場で警官から渡されるのは「告知書&仮納付書」「告知書のみ」「通告書」の3パターンがあります。ちなみに告知書を渡されないケースがありますが、警察は「渡そうとしたが被疑者が受領を拒否した」と嘘をつきますので、検挙されたらスマホで録画を始めるのが鉄則です。まあ、もらわなくても特にデメリットもありませんが。

否認事件ならば通告書を渡すのがセオリーなのですが、警察としては反則金を支払ってもらいたいので、否認しているのに仮納付書を渡されるケースが多いです。切符の裏には「納得いかないなら通告センターに出頭しろ」というような記述があり、期日指定をされているケースもありますが、出頭するメリットがないので無視してOKです。なお、出頭した場合は嘘デマで脅された挙句に「通告書&本納付書」を渡される事になります。

出頭しない場合は、「通告書&本納付書」が反則金額に800円を足した状態で届きますが、否認するのであれば無視して構いません。暇な地方では所轄署から「調書が録りたい」とか「実況見分に立ち会え」というような要請が来る事もありますが、「任意だから拒否します。」と言えばこれらは行く必要がありません。


反則行為(3点以下の違反)の場合、否認して反則金を納めないでいると、通告センターからの通告書送付後に、「反則金を払え」という趣旨の督促状や出頭要請が数回来るケースもありますが、全て任意なので否認したければ応じる必要はありません。

出頭しなければならないのは、簡易裁判所併設の検察庁からの出頭要請、もしくは同じ建物に入っている警察の「交通執行課」もしくは「交通警察室」あたりからの出頭要請が来た場合です。名称は地方によって様々ですが、封書またはハガキの差出人欄に「裁判所」もしくは「検察庁」という文言が入っている場合は、出頭した方がよい部署からの呼び出しと言えます。この部署からの呼び出しについてのみ、2年くらい放置していると稀に見せしめで逮捕される例があるため、必要以上の出頭拒否はよくありません。出頭日の変更は容易ですので、電話して都合の良い日を指定した上で出頭しましょう。

現場段階では違反を認めて署名したようなケースであっても、出頭して「警察官取調室」で警官相手に「否認します。理由は○○です。(別に理由は言わずに黙秘でも構いません)」と言って調書を録らせると、多くの場合は「ではこの内容で送検しますので、後は検察官の判断です。」と言われて帰されます。そして、2度と呼び出しが来ません。

稀に「所轄に逆送するのでまた来てもらいます」とか言われますが、2度と呼出が来ないケースが多いですし、もし来ても上記と同じく簡裁または検察庁併設の部署からの出頭要請にさえ応じておけば、所轄からの実況見分だの調書の録取だのの為の出頭は全て「任意なので拒否します」でOKです。


そうこうしているうちに半年位が経過するわけですが、一向に呼び出しが来ないので、自分から検察庁に電話して確かめてみると…

不起訴処分になっています。と言われます。

不起訴ということは公訴を提起しない、ということですから、事実上の無罪です。従って罰金(否認した時点で反則金とは呼ばなくなる)を納める必要はなくなり、お金は1円も取られません。ごく稀に起訴されるケースもありますが、年間13万件程度の不起訴に対して、反則行為が元の起訴数は10数件程度、確率にして約1万分の1程度です。また、私の知る限りでは速度超過以外の反則行為のみで起訴されたものはありません。起訴されているのはオービスとネズミ捕りの一部だけです。

また、万一起訴されて科料もしくは罰金になっても、科料額が反則金額と同額のものと、ぴったり1万円のものありますが、99.9%以上不起訴になりますので、「6,000の反則金が、否認して1%未満の確率で起訴されたら1万円になるから嫌だ」という人以外は、否認した方が1円も支払わずに済むということです。99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。

とりあえず、刑事処分に関してはここまでが通常の流れですが、人によっては既に知らない事があったのではないでしょうか?

1:反則金の支払は任意である。
2:青切符(反則行為)は、否認を貫けば99.9%以上が不起訴になる。
3:切符に署名していようが、現場では認めていようが関係なく不起訴になる。

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