日々コメント欄に様々なご質問をいただきますが、内容的には重複しているものも多々あります。
コメント欄への回答は、検索エンジンには引っ掛かりにくいようですので、過去のコメント欄におけるやり取りを単純に記事にまとめていきます。
要するに単なる過去ログですが、時間潰しにコメント欄を読むにしても、記事になっていた方が読みやすいかな〜という程度の配慮です。
一つの記事あたりの上限文字数が2万文字ですので、そのあたりで切っていきます。
ご回答 (rakuchi)2013-09-07 14:37:00>>ドキコさん
対応法をまとめていただきありがとうございます。最近更新に割ける時間がなかなか取れませんので、そのまま流用させていただくかもしれません。
最初のうちは「過去ログくらい読んでくれよ」と思っていたのですが、これだけの量になると、そこらの文庫本数冊を読み切るくらいの労力が掛かりますからね…
た だ、現場で切符を切られなかった場合にも様々なケースが想定され、住所氏名電話番号などまでメモを取られた上での解放だったような場合には、徒に拒否し過 ぎると不当逮捕のリスクを背負う可能性もあります。そこらへんが誤解が生じないよう記載できるようであれば記載したいと思います。
>>Hiroshiさん
赤 切符の否認事件は検事に会えたところからが勝負の始まりです。不起訴を欲しがっている様子が伝わるとあまり良い結果にはなりませんので、あくまでも「違反 の事実がないので、公判を受けるのは不本意だが、受けるからには全力で争うしかない」という態度を貫くのが良いでしょう。
>>体調不良子さん
>二、三日中には管轄の警察署から聴取の呼び出しがあると思います。
>故意にした事ではなく、体調不良で判断して事故回避したことに対しての警察官の対応の悪さ、が録音されています。
>この録音している事を、警察署での聴取の際に話しても良いのでしょうか。
>どのタイミングで録音を証拠として提出したいと言えば良いのでしょうか。
本来ならば、警察署には出向かずに自宅に来させたい所ですが、今回は切符を切られてしまっているため、聴取を受けるのは不起訴の為ではなく「一度切られた切符を取り下げさせるため」と考え、出頭には応じてみましょう。
なお、反則点について諦めが付くのであれば、青切符である時点で不起訴は固いですから、面倒なら出頭しないで拒否し続けても構いません。出頭したからといって切符を取り下げさせられる可能性が低いのも事実です。
主張としては以下の数点になると思います。
?急な生理痛の為、正常な運転が困難になったので、後続車に追突される可能性が低い場所に緊急避難として停車した。
?当日の目的地は○○であり、バスターミナル内に侵入する動機もメリットもなく、違反をする動機などなかった。
?過労運転に準じる状態における緊急避難であり、違法性は阻却されるべきである。
?対応した警官は、被疑者が明らかに苦しんでいるにも関わらず、応急救護すら行わずに、救護した後でも可能な交通違反切符の作成を優先した。もし手当が遅れて重篤な状態に陥っていたらどうしたというのか?
?「国民の生命」と「交通違反の検挙」のどちらが警官として優先すべき事項なのか?
?現場での警官の対応は全て録音してあるので、内容に問題があれば審査請求等の法的措置も採るつもりだし、事実と異なる証言をした場合は録音データと共にマスコミ各社に送って社会問題として取り上げてもらうつもりだ。
あまり多くても覚えきれませんから、このくらいの内容を繰り返しましょう。
繰り返しになりますが、切符が取り消せなかったところで、刑事処分に関しては反則金さえ支払わなければどうせ不起訴ですから、録音証拠を使うならこのタイミングしかありません。
なお、警察に聞かせるかどうかは考えものですので、もし聞かせるにしても、本物は自宅に保管した上でコピーデータを持参して冒頭の一部だけを聞かせましょう。全てを聞きたがっても応じる必要はありません。
「対応した警官に先に事情聴取をして、何と答えたかをこちらにも見せろ。そしたら事実を公開する。先に聞かせるとそれに合わせて証言を変えるのが「公務員」だと思っている」
とでも言っておきましょう。
おそらくは、「多少対応に問題があったとしても、違反は事実なので違反だ」とか「切符処理した事自体には問題がない」というような事を言ってくると思いますので、そこは?の論点を繰り返します。
すると、「それは裁判所が判断する問題なので、現場では違反行為があれば検挙するのが妥当だ」というような事を言ってくる可能性が高いです。
そうしたら次のように返します。
「な らば、交差点内に白バイやパトカーが停車している場合も、とりあえず検挙するということだな?あれは本来は違反行為だが、交通取締りに従事する車両は駐停 車禁止を除外するという規定によって違法性を免除されているだけの話だ。今のお前の話だと、違法性の免除等については裁判所でなければ判断できないという のだから、「交差点内に車両が停車している」という時点で切符処理するのが妥当なのだろう?」
まあ、屁理屈が次から次に出てくるでしょう が、こちらのロジックとしては、「現場の警官が違法性が無いと判断すれば検挙しなくていいから、白バイ・パトカーは見逃されているのだろう?ならば、明ら かに体調不良で運転続行が不可能な者が、事故を避けるためにやむなく停車した場所が進入禁止だったとしても、緊急避難であり違法性はないとして検挙しない のが当然の対応ではないか?」
とやり返すしかありません。
一度切符が切られているケースでは、私が対応したところで、切符の取り下げはハードルが高いです。
しかし、ブログ読者の方の中には、切符の取り下げに成功された事例もいくつかありますし、失敗したところで刑事処分はどうせ不起訴ですから、現時点の状態よりも失う物は何もありません。
気 を付けていただきたいのは、相手はただのヤクザ暴力団ですから、感情論の応酬になると勝ち目がありません。「オレ達は正しい。何故なら警察だからだ」と信 じ込んでいるようなキチガイ集団ですから、相手が否定できない録音証拠の内容を上手く使ってやり込めるしかないのです。
なお、「訴えたけ れば勝手に訴えろ」と言われた場合は、「本人達よりも上司の管理責任に問題があるようだから、交通課長と署長の氏名を教えろ。国民が苦しんでいても「応急 救護などしないで先に切符を切れ」と指導しているのはおかしいという点で関係各所に録音データ付で苦情申立や審査請求を行うから」とでも言っておきましょ う。
それでも難しいとは思います。難しいから諦めるのか、難しいけどやるだけやっておくのかは、あなたが判断すべき問題です。
ネズミ捕りで赤切符 (鉄のハート)2013-09-10 15:26:50はじめましてご相談宜しくお願いします
5月2日に制限速度50キロのとこ ろ36キロオーバーで検挙され助手席に21歳の息子が乗っていました。私は75キロしか出ていなかったと主張しましたが調書とその場で作成しそれにサイン しました。この時「あなたは被疑者になります」と言われました。現場は歩行者のいない50キロ制限の片側二車線の下り坂の終点に測定器が置かれていまし た。登りで35キロほどしか出ていない前方の大型トラックを追い抜く為二車線になったところで抜き検挙されました
後日警察から現場検証の出頭があり行き二車線が90メートルしかなく短い距離で35キロ程度の速度から下りとはいえ軽四で短い距離で86キロまで出ないと主張
しかし息子も速度メーターを確認し74以上は出てなかったと家で言ってましたと話ましたがまったく聞き入れてもらえず現場写真を撮られ終わりました。その時に大型トラックの運転手にも事情聴取したと警察管が言っていました。
5日後電話で調書作成したので確認しサインする為再度来るように言われましたが断りました。
7 月31日検察庁に出頭、ここの上申書の書き方をみながら自分で上申書を書き持参。内容は古屋国家公安委員長の発言をうけ今回の道路と似ておりそのような道 路でアクセルを踏んでいなくとも交通の流れで自然と70キロ位は出るそうゆう所に測定器は置かれていました。古屋国家公安委員長がそういう所のでの取り締 まりに疑問と述べ取締の為の取締になっている傾向にあると苦言を呈しあり方を見直す必要があるとの考えを示しています今回の取締がまさにこの取締ではない でしょうか。このような取締は違法取締りにはならないのか正式裁判において裁判官に問うてみたいと思います。
こんな感じで提出したら検察官に「古 屋さんの言ってる事はおかしいんだよ、そういうなら制限速度をなくせばいい速度を決めたには政府なんだよ」と憤慨していました。そして「起訴するからねあ なた弁護士はどうするの?」と聞かれ「頼んでいます」と答えたら「そう良かったね受けてくれる弁護士がいて」と言われました。
調書にサインはお断りして帰るときに「9月中旬頃地方裁判所にておこないます」と言われました。
そしたら9月6日に検察庁から息子の名前宛で私の事で話を聞きたいので来て下さいと手紙が来ました。
息子が見ていたと検察庁で言いましたが名前も言っていないしよくわかったな〜まあ娘と息子2人しかいないと言っていましたのでカンで出してしたのだと思いますが普通は確認しませんか?
息 子は今専門学校の実習で忙しく9月10月はムリで11月なら大丈夫なので日程の変更を言ったら「駄目です9月中に来て下さい夜でも構わないので必ず来て下 さい」と言われ困っています。被疑者でなくても検察庁からの呼び出しは必ず応じないといけないのでしょうか?検索しても出てこないのです。
証人の扱い?共犯者の扱い?もし知っていたら教えていただきたいです。もう起訴になるのはわかってるのに嫌がらせでしょうか?サッサっと起訴してくれと思っています。
ご回答 (rakuchi)2013-09-10 22:13:55>>鉄のハートさん
上申書の否認理由があまりよくありません でしたね。今回は75km/hの容疑で検挙されたのではなく、86km/hで走行した容疑での検挙です。制限速度+15km/h程度ならば、そのくらいで 走ってもいいだろうという理屈も立つと思いますが、36km/h超過で走ってよいとする主張は成り立ちません。
速度超過の否認理由ならば、「容疑の速度では走っていない。他車を計測したものを取り違えた可能性が排斥出ない」というロジックの方が検察も認めやすいです。
さて、起訴が確実なのだとすれば、ご子息の調書は録った方が検察が有利に立つから録りたがっていると解するのが自然であり、ご子息が余程上手く立ち回らない限りは、調書を録らせるだけ損な気もしますね。
>被疑者でなくても検察庁からの呼び出しは必ず応じないといけないのでしょうか?
いいえ。ご子息の出頭は任意ですので、出頭するメリットを感じなければ断って構いません。
検事が何を言うかはわかりませんが、
「任意なので拒否する」
「必要な事は弁護士に話す」
「検事調書が被疑者に有利に働くわけがないので、応じるメリットがこちらにはない」
以 上の三点を繰り返して拒否しましょう。当然通話は録音すべきですが、検事も息を吐くように嘘をつく人種ですので、「あなたが違反していないとする言い分を 聞く為だ」とか「あなたにとって有利な話だ」とか言うかもしれませんが、全ては嘘です。検事が被疑者の利益の為に動く事はあり得ません。
そもそも、親族の証言は信用性が低いとされる為、ご子息が100%あなたの為に証言したとしても、公判では「警官の証言の方が信用出来る。よって有罪」となるのです。
起訴が避けられないものだとしても、ご子息にまで嫌な思いをさせる必要もありません。以上の3点を繰り返した上で、「9月10月は忙しくて無理だと言っている。11月ならば応じる可能性もあるが、弁護士と相談してから決める」と答えて出頭の確約はしない事です。
ネズミ捕りで赤切符 (ren)2013-09-10 22:36:08初めまして。こんばんは。
保土ヶ谷区検察庁から、9月19日までにと呼出通知がきております。
7月7日に国道16号線東京都八王子市大谷町付近を先頭で走行しており、
50km/h制限のところ、80km/h(30km/h超過)でつかまりました。
現場では、まだこのブログの事も知らず、検挙時の対応方法もわからなかったので、家族も同乗し、待ち合わせをしていたので、早くこの場から立ち去りたい一心で、
測定紙に署名、割印の拇印、調書にまで署名してしまいましたが、略式裁判には応じず否認するつもりです。
行政処分は、神奈川ですでに終わりました。
1.不起訴率が東京都の方がはるかに高いので、今更ですが東京都に変更出来るかご存 知でしょうか?
2.もしご存知であれば、どこに連絡すればよいのか?保土ヶ谷区検察庁でいいのか?
3.今更変更出来ないのであれば、上申書を提出するつもりで記入済みですが、
これでいいのか?と不安です。検察官が、こいつは面倒くさいと思うくらい長々と 書いた方がいいのでしょうか?
お忙しいと思いますが、rakuchi様の知恵を是非ともお貸しください。
よろしくお願いします。
自転車での赤切符 (にっしぃ)2013-09-10 22:54:55rakuchiさま こんにちは。
先日自転車での信号無視により赤切符を切られてしまいました。
違反内容としては、自転車で車道を走行中、通過した交差点には歩行者・自転車用の信号があり、それが赤だったという状況です。
取締りは都内、出頭場所は埼玉県になる予定です。
赤切符の署名欄に、調書に対して自分の意見が全て記載されていませんとのコメントを記載したものの、サインはしてしまっております。
ちなみに調書を作成するに当たり、既に雛形がありそれを書き写していたので、その点を質問すると、調書作成者は初心者で間違える事があり、間違えると時間がかかり、私に迷惑がかかるのでという事でした。
既にサインをしてしまっているので、今更否認というのは非常に難しいかと思いますが、今回私が止められたのも取締りのための取締りであり、それを警察官に言ってはみましたが、関係ない感じにしか見てもらえませんでした。
その内、呼び出しがかかって、説明しに行く必要があると思います。
この際に上申書を携えて行きたいと思っておりますが、この様な状況でも大丈夫なのでしょうか
よろしくお願いいたします。
上申書 (ren)2013-09-11 00:34:44現場では、ネズミ捕りがどういう方式で、どこでやっていたかは、聞いておりません。
いつもしている感じの大掛かりで、車を停める人一人、車を誘導する人数名、測定紙専門3人測定器1台、赤切符書く人、調書取る人の2人組みが、3セットいた感じでした。
上申書の否認の理由のところで、行政処分を受けた理由、誤認ではないかの理由まで足した方がいいのでしょうか?
私なりに上申書を書いてみたので、よろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)2013-09-11 14:21:33>>にっしぃさん
自転車には反則金制度がありませんので、信号無視のような微罪であっても赤切符での処理となります。
しかし、所詮はたかが信号無視、検察庁で否認すれば上申書まで用意しなくても不起訴で終了となるでしょう。
とはいえ、否認理由が「取締りの為の取締りだ!」では検事も認めにくいです。もう少し検事が不起訴を選択しやすくなるような否認理由にしましょう。
私 ならば、「車道を走行しており、自転車も車両扱いであるので、車両用の信号に従って交差点を通過した。歩行者・自転車用の信号の色が何色だったのかは見て いないのでわからない。車道を走行している車両が、信号機のみは歩行者用の物に従えと言われても、信号機の設置場所なども車道からは必ずしも見やすい場所 にあるとは言えず、本当にこれで違反になるのか裁判所の判断が聞きたいので否認する。」というあたりにしておくでしょうね。
脅しに屈して略式に応じない限りはまず不起訴になる事例です。だからと言って不起訴を「保証」まではしませんが、納得いかないのであれば否認するしか方法がないのですから、堂々と主張を述べてくれば良いと思いますね。
切符への署名などは「署名しないと帰さない。署名は義務だと言われたので不本意ながら署名した。任意だと知っていればしなかった。」とでも言っておけばOKです。
検事も息を吐くように嘘をつく生物ですので、相手の嘘をいちいち真に受けないよう留意しましょう。
コメントありがとうございます (にっしぃ)2013-09-11 19:27:15rakuchiさん
早速のコメント、ありがとうございます。
否認理由に関しても、非常に詳細にコメント頂き、感謝いたします。
rakuchiさんのwebを隅々まで読ませて頂きました。
本当に参考になりました。
交番でのやり取りで、何故危険な行為をしそうな人を止めないで交差点の先で待っていたのは、おかしくないですかとの主張時に、ある警官の顔つきが変わっていたのは、偶然にも警職法5条の事だったんでしょうね。
不起訴になればラッキー、起訴されても裁判を経験出来てラッキーと思う様にしますね。
このコメント欄に対してはあまり参考にならないかもしれませんが、今後がどうなったのかもご報告させて頂きます。
青切符で裁判に (名無しの権兵衛)2013-09-13 13:05:38以前ここに青切符の案件でここに書きこんだものですが、あの後検察に行き否認したら、後日最終的に検察官から起訴する旨を伝えられ、意思確認をしたいと言われました。
都合もあり略式起訴にするように出来ないか聞くと、出来るとのことで略式裁判の手続きをし、書類が家に届くのを待っていました
ところが今日検察官から連絡があり、裁判所が略式裁判の書類を見てこれは正式裁判を開きべきと判断して裁判になることが決まりました。こういうことってあるんですか?
青切符の内容は今改めて青切符で確認しましたが、通行禁止違反の一方通行違反で6000円の罰金のものです。青切符で裁判になる事件は普通はネズミ取りやオービス等の証拠がある事件だけと聞いていたので・・・
略式裁判をする書類の理由に「正式裁判をする予定だったが、勝てる内容ではないので略式裁判を受ける」みたいな事を書いたせいでしょうか
後、裁判は弁護士なしで証拠全てに同意して早期結審にしてもらうつもりですが、その時のと事とか、色々あったらまた書きこみます。
ご回答 (rakuchi)2013-09-13 13:55:27>>名無しの権兵衛さん
>ところが今日検察官から連絡があり、裁判所が略式裁判の書類を見てこれは正式裁判を開きべきと判断して裁判になることが決まりました。こういうことってあるんですか?
公判の指揮権は裁判官にありますからね。とはいえレアケースである事は間違いありません。略式ならば有罪確定の所を、わざわざ正式裁判を開くべきと言ってきたという事は、内容次第では無罪を出す意思があると見て良いでしょう。
>青切符の内容は今改めて青切符で確認しましたが、通行禁止違反の一方通行違反で6000円の罰金のものです。
>青切符で裁判になる事件は普通はネズミ取りやオービス等の証拠がある事件だけと聞いていたので・・・
稀ですが、信号無視などでも公判が開かれる事があります。そして、速度超過以外の起訴事例は無罪判決が多いのも特徴です。何しろ警官の目撃証言以外には証拠がありませんからね。
一方通行逆進による裁判を検索してみても、最初にヒットするのは無罪判例です。逆に事故を伴わない一方通行違反での有罪の判例が見つかりませんでした。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=21026&hanreiKbn=03
上 記の裁判は反則金制度以前の物ですので、そもそも「青切符」が存在しない時代の物ですが、「規制標識のない交差点から一方通行を逆走しても無罪」という判 例です。あなたのケースが具体的に何が理由で違反をしたのかがわかりませんが、標識がないとか標識が非常に見えにくいような場合には、上記の判例を付けて 公判で争えば無罪も狙えそうな事例ですね。
>略式裁判をする書類の理由に「正式裁判をする予定だったが、勝てる内容ではないので略式裁判を受ける」みたいな事を書いたせいでしょうか?
その可能性もありますが、違反の詳細がわからないので何とも言えません。いずれにせよ、無罪を出す気がなければ略式で済ませたハズです。略式で良いと言っている者に対して正式裁判を開くという事は、あなたの言い分を聞いてみたいという事でしょう。
>後、裁判は弁護士なしで証拠全てに同意して早期結審にしてもらうつもりですが、その時のと事とか、色々あったらまた書きこみます。
そ れはあなたが決める事ですが、国選弁護人を付けても無罪が出るか、有罪でも「被告人負担なし」の判決文を出してもらえばお金は掛かりませんし、仮に負担あ りとなっても、困窮を理由に免除申請をすると大抵は通ります。(金融資産が50万円以上ある事が裁判所にバレなければ通ります)
青切符で正式裁判になってしまった事が幸運なのか不運なのかはまだわかりませんが、無罪が出れば反則点も抹消されますので、違反自体がなかった事になります。
容疑の内容を考えても、最大でも3回以内の公判で終わる内容ですので、争う気があれば、主張を整理した上で、国選弁護人と一度くらいは話してみても良いのではないでしょうか?
ちなみにどこの地検の話なのかを教えてもらえると助かります。青切符の起訴事例は全国でも本当にレアなものです。
Unknown (名無しの権兵衛)2013-09-13 15:18:27地検は高知県です。補足すると検察官は最初から副ではなく正規の検事が出てきてm非常に丁寧な対応をしてもらい、現場の警官とは大違いでした
ちなみに取り締まりを受けた場所は高知市廿代町5番16号でグーグルなんかで見ればわかりますがそこの一方通行規制に引っ掛かった次第です
所用で普段は行かないこのあたりに行って、駐禁の取り締まりをしていた警官に道を聞こうと思い近付くと、ここは一方通行なので切符を切ると言われました。
自分の言い分としては
・故意に違反はしてないし、あの時間帯は車は殆ど通ってなかった
・悪質な場合では無いから口頭注意でもよかったのではないか
・一方通行標識を見逃したのは警官に視線が行ってしまったから
・どうしても金を払えというのなら裁判を通してほしい、違反したこと自体は認める
というものです。弁護士をつけるかどうかはゆっくり考えてみたいと思います。
ご回答 (rakuchi)2013-09-13 21:59:43>>名無しの権兵衛さん
「やはり」と言いたくなる高知県ですか。
ブ ログ読者の方で、ほぼ全てが不起訴になる保管法違反で起訴された方も高知県。その後「信号無視で起訴→無罪判決」というレアパターンを見たのも高知県。そ して今回のような一方通行逆送程度での起訴も高知県ですね。どうも白バイ冤罪事件あたりから、高知県民はカルト国家ニホンの中でも特に虐げられているよう な気がします。
とはいえ、信号無視の公判では無罪判決が出ていますので、高知地裁にはまともな裁判官が少なくとも1名はいるという事です。平和な県で他に事件もないので検察庁が全て起訴する方針なのかもしれませんね。
負けても公判を受ける事自体が経験だと思えるのであれば、是非否認して争ってみて欲しい所です。
警察官が集金に… (まやまや)2013-09-14 01:20:38はじめまして、沖縄に住む女性です。
去年の6月下旬に一時不停止で青切符を切られました。その時は初めてだったので動揺してしまい、言われるままに免許を提出し署名してしまいました。
ですが、取り締まりに納得いかなかったので青切符のことを調べていたらこちらのサイトを見つけました。
そこで否認することにし、通告書や本納付書、催促状は無視し続けてきました。
そうして1年がすぎたのでそろそろ検察庁分室などから出頭の要請が来るだろうと思っていたのですが、なかなか来ません。
そしたら3日ほど前にポストに「反則金納付通知書」が入っていました。この通知書が来たのは2回目なのですが、この2回目は警察官が直接うちに集金に来ていたようです(私は家にいたのですが、気づきませんでした)。
そこで質問ですが
1 違反から半年〜1年後に検察庁分室などから出頭の要請が来るとあったのですが、地域によっては要請が来る時期は異なるのでしょうか?
2 反則金納付通知書の中に『現在、貴方は、反則金未納付で捜査手配(全国)になっており…』とありましたが、この「捜査手配」の事は事実なのでしょうか?
3 集金の警察官は、この後も何回かは来るのでしょうか?
4 もし外出先から帰ってきて集金の警察官に出くわしてしまい「反則金を払ってください」と言われたら、どう答えたらいいのでしょうか?
「いいえ、否認しますので、払いません」というふうに…?
今までは郵便で催促が来てたのですが、警察官が私の住む所に集金に来たのはビックリしたし怖いです(一人暮らしなので)。
それと私は難聴なので、電話の受け答えができません。
長々と長文ですみません。回答を待っています。
青切符を切られました (KIA)2013-09-14 02:11:46初めまして。いつもとてもためになる情報をありがとうございます。
先日、自動車で青切符を切られてしまいました。
内容は「信号無視(赤)」です。
当日は雨が降っており、黄色信号に気がついて停止しようと思いましたが、すぐに赤になってしまったので停止するのは危険だと判断し通過しました。
現場では否認し、調書にも上記の理由を記載した者に署名をしました。
警察は始め「雨の日は止まれる速度で走行しなければならない」と言ってきたので、「法的根拠はあるんですか?」と尋ねたら「いや、それはありません」とそこから弱気になりました。
パトカーの車載カメラにも停止線を赤になってから越えている映像が撮影されておりそれを確認させられましたが、上記の理由がありましたので否認しました。
最後には「私たちも仕事でやっていることなのでそれはわかってね」という様な警察を自ら擁護するような台詞を言っていました。
青切符なので不起訴になると思っているのですが、当方横浜住みでの取り締まりも横浜なんです。
神奈川は不起訴率が低いとの情報を聞いて少し心配になっています。
また、rakuchiさんの行政処分のカラクリを読ませて頂きました。
当方現在ゴールド免許で、点数は消すことが難しいとの事を知り落胆しました。
やはり、どうやっても点数を抹消することは難しいのでしょうか?
ご回答 (rakuchi)2013-09-14 07:54:27>>まやまやさん
1 違反から半年〜1年後に検察庁分室などから出頭の要請が来るとあったのですが、地域によっては要請が来る時期は異なるのでしょうか?
お役所仕事ですから、遅い所があってもおかしくはありません。しかし、違反から3年で時効になりますので、それまでには送検されるでしょう。
2 反則金納付通知書の中に『現在、貴方は、反則金未納付で捜査手配(全国)になっており…』とありましたが、この「捜査手配」の事は事実なのでしょうか?
嘘です。反則金が未納付の場合は否認事件として「刑事処分」の流れに乗りますが、それだけの事です。後で検事と会えた場合の話のタネにもなりますので、その書面は捨てずに取っておきましょう。
3 集金の警察官は、この後も何回かは来るのでしょうか?
それは沖縄の警察に聞いて下さい。奴らが何回来る気かを私が知るわけがありません。
4 もし外出先から帰ってきて集金の警察官に出くわしてしまい「反則金を払ってください」と言われたら、どう答えたらいいのでしょうか?
「いいえ、否認しますので、払いません」というふうに…?
それでOKです。「否認するので速やかに送検してくれ。反則金を支払ってしまったら否認にならない上に、そもそも反則金納付は任意だろ?」でいいでしょう。
>>KIAさん
>神奈川は不起訴率が低いとの情報を聞いて少し心配になっています。
それは赤切符の話です。青切符は99.9%以上が不起訴です。
>やはり、どうやっても点数を抹消することは難しいのでしょうか?
どうせ不起訴が出るわけですが、そのほとんどが「起訴猶予」です。ここで「嫌疑不十分」や「嫌疑なし」が出れば点数の抹消も可能ですが、交通違反ではまず出ません。
すると、点数を抹消したければ正式裁判で無罪判決をもらうしかありません。とはいえ青切符は不起訴になってしまうので、裁判が受けたければ裏技を使います。
検 察に呼ばれたら「略式に応じる」と言って一旦略式命令を受けます。本来はそこで罰金を支払って終了ですが、そこで支払わずに「納得いかないので正式裁判を 希望する」と言うのです。すると、強制的に正式裁判が開かれることになりますので、そこで争って無罪が取れるかどうかという話になります。
録画証拠があるとのことですので、正式裁判になった所で無罪が出るかはわかりませんが、どうしても点数を抹消したければ、僅かな可能性でも無罪判決に賭けるしかないのが実情です。
頑張れ権兵衛さん (しあわせはーぶ)2013-09-14 17:39:58rakuchiさん、こんにちは。いつも当ブログを楽しみに拝見させていただいております。
実は私は名無しの権兵衛さんと同じく高知在住で、同じ位の時期に速度違反の件で高知地検への出頭をしてきました。私の件は非反則行為の赤切符です。
少 し私の出頭時の主張を説明させていただくと、覆面パトカーが煽り行為を行い意図的に取締を行った論理的証拠や判定速度の信憑性を否定する証拠、また当該警 察官が私を嘘つき呼ばわりし、激しく汚い口調で恫喝してきた際の音声録音を聞かせ、人間性が疑われる証拠を担当検事に提示しました。この際、一切供述調書 など取られませんでした。また、退室の際の再度呼び出し云々の文言も無いまま一カ月以上が過ぎたので、私の勝ちを確信し始めています。
一 方、名無しの権兵衛さんの事例では高知地裁が略式を不当と判断したレアな形での起訴となる様ですが、一切落胆する必要は無いように思います。 rakuchiさんのおっしゃられるように、無罪を出すつもりが全く無ければわざわざちっぽけな一方通行違反の被疑者に対しコストや手間の掛かる正式裁判 を開く理由が考えられません。
rakuchiさんは高知を平和な県と誤解してらっしゃいますが、高知は平均所得や学力・教養が全国最下位クラス で、それに準ずるように犯罪率が高く、他の地方都市に比べると検察・裁判所は忙しいハズです。その中でも略式を不当とし、わざわざ一方通行違反のために裁 判を開くのですから、相応の開廷理由があるはずだと思います。
残念ながら二月の信号無視無罪判決を下した女性裁判官は現在、さいたま地裁に移動し てしまった様ですが、臆することなく法廷の場で主張すべきは主張し闘っていただきたい気持ちが強いです。もし今回の件で無罪判決が出れば信号無視無罪判決 に続く無罪判決で、高知県警の交通取締に対する信頼をさらに失墜させることができます。また、もし私が起訴された場合でも、有罪判決が出ようとも録音証拠 を公にできる絶大なチャンスだと感じています。
是認・否認の全権限は権兵衛さんに委ねられています。しかし、あなたは一人ではありません。rakuchiさんや私と共に悪名高い高知県警と闘いませんか?
ねずみ捕り…? (まやまや)2013-09-15 16:29:30こんにちは。
この度は回答をありがとうございました。おかげで少しは安心しました。
ですが、後で思い出した事があるのでまたコメントさせていただきます。
私が一時不停止しなかった場所というのは、Y字路というのでしょうか…左側は木々が植えられているカーブの道で、右側には直線の道があるところです(カーブの道から直線の道に入る時に一時停止することになります)。
カーブ側から直線の道は見通しがいいため、車が来ない事を確認し、徐行しながら入りました。
しかしカーブ側の左側には木々があるため、直線の先は見えません。直線に入って50メートルくらい先に、左側に直線と平行している道もあります。
警察官はその左側の道におり、しかも4、5人はいて、取り締まりで捕まった車が3台くらい止まっていました。
つまりカーブの道からは直線の先や平行している左側の道も見えず取り締まりしているのも見えないので、それを利用して取り締まりしているのだと思えてなりません。
このように警察官が数名もいる取り締まりって「ねずみ捕り」になるのでしょうか?
「ねずみ捕り」だと、不起訴になるのは難しいと聞いたような気がするのですが…?(正式裁判に持ち込まれてしまう?)
道の説明がわかりにくかったら、すみません。
ご回答 (rakuchi)2013-09-15 22:49:52>>まやまやさん
>このように警察官が数名もいる取り締まりって「ねずみ捕り」になるのでしょうか?
なりません。「ねずみ捕り」とは、定点型の速度違反の取締りの通称です。
>「ねずみ捕り」だと、不起訴になるのは難しいと聞いたような気がするのですが…?(正式裁判に持ち込まれてしまう?)
どこで誰に聞いた話でしょうか?青切符の不起訴率は99.9%以上ですが?
簡易裁判所 (ren)
2013-09-17 14:12:23先日は、上申書の件でお世話になり、ありがとうございました。
本日簡易裁判所へ行き、否認する旨伝え、上申書を提出しました。
ここでは何もわからないから、上申書を添付して検挙した警察署に返すと言われました。連絡が行くかどうかはわかりませんが、「電話番号を確認をさせて下さい。」と言われ確認されました。
行政処分の不服申立ては、するつもりですか?と、聞かれましたが、今後の為した方がいいのでしょうか?
検挙した警察署から実況見分は拒否するつもりですが、東京都の簡易裁判所から呼出通知が来たら、また改めて上申書を書いて行かないといけないのでしょうか?
そして、「今度は自分の口から色々と説明出来るようにしておいて下さい。」と言われました。
今後の為にしておいた方がいい事を教えて下さい。
行政処分はいつ? (ゆのん)2013-09-17 16:20:50こんにちは。2013-08-12に駐車違反の否認についてご相談したゆのんと申します。
先日はご回答ありがとうございました。
あれから1ヶ月経ちましたがまだ何も通知は来てません。
違反から8か月経過しても一度も音沙汰なしとは。こんなものでしょうか。
ところで一点質問があります。
駐車違反の否認をした場合、行政処分(点数の加算)はいつ頃されるものですか?
先日行政処分の記録を取り寄せましたがまだ記録はありませんでした。
警察の対応によって時期はまちまちなのでしょうか?